おきまりの文言の
”(車検上の取り扱いについて)クラッチレバーは国交省の構変取扱通達(1995年1月22日)の中で簡易装着できる部品として“指定”されていないので、一般公道上で使用されるときは構造等変更検査の手続きが必要です。”
ですが、
”指定されていない部品は「重量と車幅」のある一定の制約を超えない範囲に収まる限り、変更届は不要”
という事が記されており、これを覆してまで上記文面が法的拘束力を持つのかどうか問い合わせました。
(覆るほど法律に明文化されているのか、単なるスズキスポーツの一見解にすぎないのか?)
下記回答を得ることが出来ましたので、今後クラッチペダルを購入される方は参考にしてください。
---------------------------------------------
明文化という部分について、確かにご指摘の文言を覆すような文章は
後述されておりませんので、今までの注釈文の表記、前回のお返事は
不適切なものでした。申し訳ありません。
貴重なご指摘有難うございました。
スズキスポーツ**
おぉっ
有意義な書き込みありがとうございます
自分は自己責任でDIY装着しましたが
ディーラーに乗って行ってもなんの指摘も無かったです
公の場に企業からのメールをコピペするのはマナー違反だと思います
せめて担当者名だけでも伏せ字にすべきでしょう