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Re:セキュリティーランプ増設

YOSHI URL 2007/09/08(Sat)-14:26 (No.21985)

使用しているLEDは2V 20mAの物だと思います。
LEDは基本電流制御で光らせています。並列ですと電流不足で光らないと思います。直列はもっと不可ですが。カー用品店で夜になると光るという品物がありましたのでそちらを買った方が良いかとおもいます。
整備士の卵さんが言うように自作するのもいいかもしれません。
ここに買っていくと結構お金がかかりますが、完成したときの喜びはそれ以上です。
当方の物は会社の上のお方が、いいねぇ〜と言うほどでした。

Re:セキュリティーランプ増設

K 2007/09/08(Sat)-12:51 (No.21984)

みなさん、どうもありがとうございます。
簡単にはいかないようですね。(>_<)

光物好きさん、信号は基盤についている標準のLEDに半田付けで取れるのではと考えていたのですが…。

YOSHIさん、上記に並列でも無理ですかね?

整備士の卵さん、先ずは、余っているエーモンのLEDを使用してと思ってましたので。

Re:スイスポの特集本を制作しました

読みました 2007/09/08(Sat)-12:48 (No.21983)

内容は、辛口な評価しかできませんね。
書店に並んでたら立ち読みして、購入はしないでしょう。

Re:セキュリティーランプ増設

整備士の卵 2007/09/08(Sat)-12:10 (No.21982)

12Vで点滅するLEDさえあれば、OFFリレーを使用すれば簡単になんちゃってセキュリティーは付けられます。
ACCの電源OFF(IGスイッチOFF)の時に、常時電源が流れるように配線するだけです。
市販の物の方がお手軽ですが、自作も安くて楽しいかも!!

Re:セキュリティーランプ増設

YOSHI URL 2007/09/08(Sat)-11:14 (No.21981)

インフォーメーションパネルの基盤を壊しても平気という自信が有れば挑戦してもいいのでは?
でもLED1個分の電流しか来ていないと思うので複数点灯は無理かと
当方は連動では無いですがドアロックで点灯するするようにして追加しましたよ。詳細はURL

Re:セキュリティーランプ増設

光物好き 2007/09/08(Sat)-10:08 (No.21980)

配線からは無理だね。また基盤から取ろうにも詳細な回路図が無いよ。
社外品でセキュ無しで点灯させられるスキャナがあるよ。

Re:RRP スーパーECUパワーチェック

スイフトファン! 2007/09/08(Sat)-09:54 (No.21979)

>メタボさん
確かに7600回転まで回るのは良いですね。
自分のATなので、6800回転で頭打ちして、ギア上げた時すぐパワーバンドからはずれます^^;

スイフト単独で走るとそんなに感じないんですが、鈴鹿走ると、まさに亀です。

もう一台、Pレシオ4.5の車も持ってますが、鈴鹿の5.8キロの長いコースでも、8週すればスイフトを周回遅れにするくらい早さが違います(汗)
コーナーとかのフィーリングは良いんですが、パワーだけが「ぬるま湯ハッチ」なんですよね〜
(但し値段を考えれば当然でしょうが・・・)

セキュリティーランプ増設

K 2007/09/08(Sat)-09:02 (No.21978)

標準のセキュリティーランプって、少し見えにくい所にあるため、威嚇効果が薄いと思います。
そこで、外から分かりやすい所にLEDで増設したいと考えています。
そこで、みなさんにご教示お願いしたいのですが、あの点滅信号の取り出し方法は、モニターの基盤から直接取るしかないのでしょうか?
それとも、モニター裏の配線からとれるのでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願いします。

Re:SX4からの流用品

さくや 2007/09/08(Sat)-08:35 (No.21977)

ステアリングやりましたよ。下手すると同じ物かもしれません。
あとインパネとエアコンの液晶部分(黒&赤字)に惹かれてるので今度交換か施工できるか聞いてきます。

Re:MC後スイスポにスズスポクラッチペダル

てるてる 2007/09/08(Sat)-07:10 (No.21976)

過去ログによると下記とのことです。
かいつまむと構造変更の”必要は無い”です。


[1] コピペ 2007/02/22/Thu/21:57 (No.15586)
おきまりの文言の

”(車検上の取り扱いについて)クラッチレバーは国交省の構変取扱通達(1995年1月22日)の中で簡易装着できる部品として“指定”されていないので、一般公道上で使用されるときは構造等変更検査の手続きが必要です。”

ですが、

”指定されていない部品は「重量と車幅」のある一定の制約を超えない範囲に収まる限り、変更届は不要”

という事が記されており、これを覆してまで上記文面が法的拘束力を持つのかどうか問い合わせました。
(覆るほど法律に明文化されているのか、単なるスズキスポーツの一見解にすぎないのか?)

下記回答を得ることが出来ましたので、今後クラッチペダルを購入される方は参考にしてください。

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明文化という部分について、確かにご指摘の文言を覆すような文章は
後述されておりませんので、今までの注釈文の表記、前回のお返事は
不適切なものでした。申し訳ありません。

貴重なご指摘有難うございました。

スズキスポーツ中嶋